大分市佐賀関大規模火災関連①災害救助法適用・効果

■災害救助法の適用

令和7年11月18日、大分市佐賀関の大規模火災により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じているとして、大分県は1市に災害救助法の適用を決定しました。

令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害救助法の適用について

251119_siryo.pdf

これを受けて、財務省九州財務局は、金融機関等に対し、金融上の措置を講じるよう要請しています。

令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害等に対する金融上の措置について(大分県):財務省九州財務局

具体的には、

●預貯金取扱金融機関への要請

預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること(1)、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること(8)、等。

●証券会社等への要請

届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること(1)、有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること(2)、等。

●生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請

保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること(1)、等。

■つまり・・・

・預貯金通帳・届出印等がなくても、金融機関・証券会社が何らかの方法で預金者本人であることを確認したら、払い戻しなどに応じてくれます。

・自然災害によって返済が困難になった場合、被災者のための債務整理を利用することが可能となります。

・保険についても、保険証券・届出印がなくても、契約内容が確認できれば、保険金等の請求が可能となります。

このように、金融機関等はご状況に応じた対応をしてくれますので、通帳・印鑑等なくなっていても、ご安心いただければと存じます。